技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度
2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、今後、2017年11月1日からの施行に向けて、順次新たな技能実習制度に移行していくことになります。
技能実習法の内容を中心に、現段階で決まっている新制度の主な概要は以下のとおりです。
■技能実習の基本理念(※外国人技能実習機構ホームページより)
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
■技能実習法に基づく新制度の概要
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入される一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られます。
※詳細は、「JITCO」公益財団法人国際研修協力機構 を御覧ください。